入居条件

目次

入居資格

  1. 住宅に困窮していること
  2. 所得が法定基準内であること。
  3. 市町村民税を滞納していないこと。
  4. 過去に市営住宅に入居して家賃滞納などがないこと。
  5. 申込者および同居しようとする人が暴力団員でないこと。

入居条件

収入基準額

世帯全員の所得の合計が法定基準内であることが必要です。
過去1年間の総所得から控除額を引いた額を12カ月で割った額(所得月額)が、次の範囲内であることが条件です。

一般世帯(単身者を含む)15万8000円以下であること
障害者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯21万4000円以下であること
コミュニティ住宅20万円を超え、60万1000円以下であること

家賃は、所得月額で毎年変わります。詳しくは市営住宅指定管理センターにお問い合わせください。

所得月額の算出式

所得月額=(所得証明書の所得金額-控除額の合計)÷12カ月

障害者・高齢者・小学校就学前の子どもがいる世帯とは、次に該当する人がいる場合です。

  • 障害者手帳を持っている人(身体障害1級から4級、精神障害1級から3級)
  • 「高齢者のいる世帯」とは、入居者本人が60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の世帯
  • 小学校就学前の子どもがいる

給与所得早見表(所得金額の計算式)

収入の合計給与所得
0円~0円
551,000円~収入-550,000円
1,619,000円~1,069,000円
1,620,000円~1,070,000円
1,622,000円~1,072,000円
1,624,000円~1,074,000円
1,628,000円~収入÷4(千円未満切捨)×2.4+10万
1,800,000円~収入÷4(千円未満切捨)×2.8−8万
3,600,000円~収入÷4(千円未満切捨)×3.2−44万
6,600,000円~収入×0.9−110万
8,500,000円~収入−195万

控除一覧

同居親族等控除

同居親族及び同居以外の所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている人
【控除額】1人につき 38万円

老人控除対象配偶者控除

控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の人
【控除額】1人につき 10万円

老人扶養親族控除

同居親族等のうち年齢70歳以上の人で収入のある人の扶養親族と認められている人
【控除額】1人につき 10万円

特定扶養親族控除

同居親族等のうち年齢16歳以上23歳未満の人で収入のある人の扶養親族と認められている人
【控除額】1人につき 25万円

障害者控除

身体障害者手帳及び戦傷病者手帳若しくは療育手帳、精神保健福祉手帳の交付を受けている人
【控除額】
1級・2級の場合、1人につき40万円
3級~6級の場合、1人につき 27万円

寡婦控除

入居者又は同居者でひとり親控除に該当せず、合計所得金額が500万円以下かつ、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人のうち、夫と離別後婚姻しておらず扶養親族を有する人もしくは、夫と死別後婚姻していない人のいずれか
【控除額】1人につき 27万円

ひとり親控除

入居者又は同居者で現に婚姻しておらず、生計を一にする子(所得48万円以下)がおり、合計所得金額が500万円以下で、事実上の婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない人
【控除額】1人につき 35万円

入居の決定・優遇措置

市営住宅の入居申込者が募集した住宅の戸数を上回る場合は、公開抽選により決定します。

以下に該当した場合は、優遇措置として特別抽選番号を1つ(1、2の両方に該当した場合は2つ)付与します。

  1. 優遇世帯(災害、不良住宅、市営住宅建替事業、都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業及び特定公共事業により住宅に困窮している方、市営住宅の既存入居者で世帯構成及び心身の状況からみて必要と認められる方、20歳未満の子を扶養している配偶者のいない方、引揚者、炭鉱離職者、要件を備えている高齢者・心身障害者、DV被害者)。
  2. 多数回落選(直近1年間の入居申し込み回数が3回以上で、その抽選結果すべてが選外である)。

※優遇される世帯の内容及び申込方法等の詳細につきましては、市営住宅指定管理センターにご確認ください。

入居決定の取り消し

  • 入居申込資格が欠けたときや入居辞退をしたとき。
  • 入居申込みに不正の記載等があるとき。

その他

市営住宅は、法により管理運営していますからいろいろな規則があります。

  • 犬や猫などのペット類を飼育することはできません。
  • 騒音、振動、悪臭等で他の入居者に迷惑をかける行為は禁止します。
  • 家賃を3カ月以上滞納したときは、住宅を明渡していただく場合があります。
  • 管理人、班長等の共同生活の役割分担があります。
  • 市営住宅を明け渡すときは、入居者の負担により修理などの原状回復をしていただきます。

このほか、様々なルールがあります。

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